労災保険治療
当院は、労災保険指定施術所となっております。
労災保険請求手続きから症状に合わせた治療方法まで、まずはご相談ください。
労災保険とは
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、
その目的は、「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、
障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、
必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として、
被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、
適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉に寄与すること」
とされています。
労災保険請求の一般的流れ

労災保険の手続き
- 関係書類は被保険者の会社に「診断書」「療養の給付請求書」が用意してあります。(一般の業務災害と通勤災害では書式が異なります)
- 鍼灸、マッサージそれぞれの診断書があれば、マッサージとはりきゅうの治療が併用できます。
- 医者の治療との併用も可能です。
- 治療の回数制限はありません。
- マッサージについては、6ヶ月間の治療が可能であり、その後3か月ごとにの診断書を提出することにより治療継続ができます。(ただし通勤災害は2ヶ月毎)
- はりきゅうについては、初療の日より6ヶ月を経過した時点で医師の診断書の提出が必要となり、9ヶ月を経過する場合は、医師の診断書、意見書および鍼灸師の意見書、症状経過表の提出により治療継続ができます。
- 当院は、労災保険指定施術所となっておりますので、請求手続きはすべて当院がいたします。
したがって患者様のご負担や立替払い等は一切ございませんのでご安心して受診いただけます。